同窓会長
青山附属同窓会長
庭山正一郎
2014年、平井聖前会長の後任として同窓会長に。
卒業の会で卒業生に同窓会からのキーホルダーと名簿を贈呈。
百周年記念館の窓から
日時計設置の場所にカメラを置き、回転させた、当時1956年11月頃の付近の様子である。
校舎は3期工事が終り、4期工事が始まろうとしているところである。 伴 記
会則
青山附属同窓会会則(1986年11月6日改正)
総則
第1条
本会を青山附属同窓会という。
第2条
本会は同窓の友誼をあつくし、会員相互の親睦連絡を深め、併せて東京学芸大学附属世田谷小学校の発展に協力することを目的とし、名簿並びに会報の発行、総会の開催その他、この目的達成のために適当な事業を行う。
第3条
本会は次に掲げる会員で組織する。
- 通常会員
東京学芸大学附属世田谷小学校及びその前身である東京第一師範学校男子部附属国民学校、東京府青山師範学校附属小学校等を卒業した者、並びにかつて在学した者で、会長の承認を得た者。 - 特別会員
前記学校の旧職員及び現職員。
第4条
本会の事務所は東京学芸大学附属世田谷小学校内に置く。
第5条
本会には次の役員を置く。
- 会長 1名
- 名誉会長 1名
- 顧問 若干名
- 副会長 2名
- 幹事長 1名
- 副幹事長 2名
- 常任幹事 若干名
- 幹事 各クラス若干名
- 会計監事 2名
第6条
- 会長及び副会長は幹事の推薦による。
- 名誉会長は東京学芸大学附属世田谷小学校長を推戴する。
- 顧問は会長の指名による。
- 幹事長、副幹事長は常任幹事の互選により選出する。
- 常任幹事は幹事の互選により選出する。但し、幹事長の指名によりこれを補うことができる。
- 幹事は各年度ごとに選出する。
- 会計監事は会員中より会長が指名する。
- 各役員の任期は3年とし、重任を妨げない。
第7条
- 会長は本会を代表し本会の会務を統理する。
- 副会長は会長に支障ある場合会長に代わりその事務を取り扱う。
- 常任幹事会は常任幹事をもって組織し、会長を補佐し会務を執行する。
- 幹事長、副幹事長は常任幹事会を統括する。
- 常任幹事は本会の会務を分掌する(庶務、会計、編集、事業)。
- 幹事は各年度(各クラス)を代表し、同窓会と各年度、クラスとの連絡に当たる。幹事会は幹事をもって組織し、常任幹事会が必要と認めた場合、または全幹事の5分の1以上の要求がある場合に開催し、本会の重要な事項を審議する。
- 議長は出席の幹事の互選により選出する。議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
- 会計監事は会計を監査する。
第8条
常任幹事は書記若干名を任用することができる。書記は常任幹事の命を受けて会務に従事する。
【経理】
第9条
本会の経費は入会金、会費、寄付金、その他の収入で支弁する。
第10条
通常会員は会費を納入する。会費については幹事会でこれを決める。
第11条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条
本会の予算、決算は幹事会の承認を要する。但しやむを得ざる事情がある場合は常任幹事会は、幹事会の議を経ることなく予算を立案、執行することができる。その結果については次の幹事会において報告了承されなくてはならない。
本会の決算は会報へ掲載し会員へ報告されなければならない。
【会則の変更】
第13条
会則の変更は幹事会に付議し、その出席者の3分の2以上の同意をもって議決することを要する。
付則 前記会則中細部を明らかにすべき事項は別に細則を設けこれを運営する。
本改正案は1988年11月7日より施行する。